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雇用契約と業務委託契約 (2015年10月25日) - ナレッジ

雇用契約と業務委託契約

「雇用契約」と「業務委託契約」の違いはちゃんと分かっていますか?
「名ばかり業務委託契約」になっていませんか?

舞台芸術業界でフリーランスの制作者として働いている方、あるいは有期契約での雇用と雇用の間にお仕事を受けている方は、ほとんどの場合「業務委託契約」で仕事を請けていると思います。
では、雇用契約と業務委託契約の違いはちゃんと分かっていますか?

雇用契約とは?

労働者が「労働すること」、使用者が「賃金を支払うこと」についてお互いに約束することを内容とする契約をいいます。
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には「労働者」にあたり、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることになります。
※Explatナレッジ「人を雇用するとき・働くときの基礎知識」

業務委託契約とは?

労働者が使用者に雇用されるのではなく、対等の立場で業務の依頼を受けることを約束するのが業務委託契約です。契約通りに業務を完遂さえすればいいので、働く場所や時間に囚われることなく自由に働けるというメリットもあります。受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、使用者の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
※ただし、業務委託契約であっても、その働き方の実態から「労働者」であると判断された場合には、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることができます。

「労働者」であるかどうか、その判断基準は?


仕事の依頼、業務従事の指示等に対する許否の自由の有無
 許否の自由がある場合「事業者」の性格が強く、「労働者」の性格が弱くなる
業務遂行上の指揮監督の有無
 業務にあたって、指揮監督がある場合「事業者」の性格が弱く、「労働者」の性格が強くなる
拘束性の有無
 勤務場所や勤務時間などが決まっている場合、「事業者」の性格が弱く、「労働者」の性格が強くなる
代替性の有無
 本人に代わって他の者が労務を提供することが認められている、また、本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められている場合「事業者」の性格が強く、「労働者」の性格が弱くなる
報酬の労務対償性
 報酬が時給や日給などを基礎として計算されていない、欠勤した場合の控除などがない場合「事業者」の性格が強く、「労働者」の性格が弱くなる
機械、器具の負担関係
 高価な機械や器具を持って事業を行っている場合「事業者」の性格が強く、「労働者」の性格が弱くなる
報酬の額
 正規従業員に比べて著しく高価である場合、「事業者」の性格が強く、「労働者」の性格が弱くなる
専属制の程度
 他の仕事を請けることが自由な場合、「事業者」の性格が強く、「労働者」の性格が弱くなる

参考:労働基準法の 「労働者」 の判断基準について(厚生労働省)

もし「労働者」である場合は?

業務委託契約であっても、上記の判断基準などを基に、その働き方の実態から「労働者」であると判断された場合には、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることができます。
※Explatナレッジ「人を雇用するとき・働くときの基礎知識」

雇用・労働に関して「こういったことを知りたい!」などありましたら、ぜひ声をお寄せください。


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