HOME

An intermediate support organization to develop human resources for art management professionals of Performing Arts, and to enhance their working environment.














メールマガジン登録

お問い合わせ

業務のご依頼・ご相談などは「お問い合わせ」からご連絡ください。













人を雇用するとき・働くときの基礎知識 (2015年9月25日) - ナレッジ

人を雇用するとき・働くときの基礎知識

雇用する側、働く側、両サイドのみなさまが
知っておきたい基本的なルールや制度をまとめました。


<参考> ▼人を雇う時のルール(厚生労働省)


雇用保険

雇用保険は、万が一失業した場合に備える保険です。失業した場合には生活の安定と就職の促進のための失業等給付が行われます。 事業所規模にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ加入しているかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
※個人事業主は加入できません。
▼雇用保険・助成金のご案内(ハローワーク)

労災保険

労災保険は、正規職員(正社員)、非正規職員(契約社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、全ての労働者が加入の対象です。仕事中にけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。
▼労働基準情報:労災補償(厚生労働省)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

健康保険・厚生年金保険の適用を受けている事業所に雇用されている常勤の労働者が加入対象となりますが、非正規雇用(契約社員、パート、アルバイトなど)であっても、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
▼厚生年金保険(日本年金機構)

有給休暇

年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。なお、週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合には、その勤務日数に応じて比例付与されます。
▼有給休暇ハンドブック(厚生労働省)

深夜労働

労働者に深夜労働(原則として午後10時~午前5時)をさせる場合には、会社は25%割増賃金を支払う必要があります。

産休(産前休業、産後休業)

産前・産後休業は、労働形態に関わらず誰でも取得することができます。 産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、本人の請求によって取得できます。 また産後休業は出産の翌日から8週間の休業で、6週間は強制的な休業ですが、産後6週間を過ぎた後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
▼あなたも取れる!産休&育休(厚生労働省)

育休(育児休業)

1歳に満たない子供を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。 有期契約労働者の場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1:同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2:子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されていることが見込まれること
3:子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと
▼あなたも取れる!産休&育休(厚生労働省)

雇用・労働に関して「こういったことを知りたい!」などありましたら、ぜひ声をお寄せください。


お問い合わせはこちらから